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養育費や婚姻費用の支払をしない相手に対し、面会交流をさせないことはできるか

離婚のご相談を受ける中には、「約束した(または調停で決まった)養育費(または婚姻費用)を相手が支払わないのに、子どもを面会交流させるのはおかしいのでさせない」と述べる方がよくおられます。約束した(調停で決めた)内容を守らない相手に対して、自分だけが約束(調停)の通り、面会させるのはおかしいように思う気持ちはよくわかります。

確かに同じ合意または調停の中で約束したものですから相手が約束を守らない以上、拒否することは正しいようにも思えます。しかし、面会させる義務と養育費または婚姻費用を支払う義務は、性質が異なるのです。面会させる義務は、「何かをさせる」義務の一種であり、面会という「行為」を求めるものです。対して、養育費や婚姻費用を支払う義務は、金銭を目的とする金銭債務なのです。前者が行為を求めるものであるのに対して、後者は金銭を目的とする義務です。ですので、双方の義務についての実現方法が異なるのです。
今回の話は、一方が債務(今回でいえば費用の支払)をしない場合に、他方が負う債務(今回は面会させる債務)を拒否して履行しないケースです。そして、当方の不履行に対して、相手方が強制執行等をしてきた場合に、「相手が債務を履行しないから自分も拒否したのであり、適法正当だ」と反論して強制執行を免れることができるのかということです。先にお話したように、双方の債務は行為を求める債務と金銭支払いの債務であり、相互の債務にいわゆる対価性(面会させることへの対価として養育費(婚姻費用)を支払う性質)がありません。養育費や婚姻費用は、あくまで家族の生活を扶養する義務(民法877条)の一環として認められた金銭債務であることに対して、面会交流は、別に民法766条で認められた行為を行う義務なのです。相互の性質が異なるのであり、相手が義務を履行しないからといって自分の義務を拒否することはできないのです。
ですから、相手が履行しない(養育費の不払)のであれば、自分の債務(面会交流)にも拒否するのではなく、自分の義務は履行し、相手の債務について強制執行をしましょう。それぞれの債務について固有の強制執行の方法があります。それについては、項を改めて説明します。

養育費や婚姻費用を支払わない相手に対してどうしたらよいか

養育費や婚姻費用ですが、判決や調停調書、審判書などで支払が定められた書面(債務名義と言います)がある場合は、民事執行法による強制執行をすることができます。強制執行とは、相手方が保有する資産から強制的に支払を確保するものです。
通常の強制執行は、既に支払時期が来ている分についてだけしか(たとえば、●カ月分未払の家賃合計△万円)しかできず、将来に支払時期が来るものについては、強制執行をすることができません。しかし、民法における扶養義務(生活などの面倒をみる義務)に基づく定期金債権(定期的に支払時期が来るもの)については、一部でも未払いがあれば、将来に支払時期が来るものについても強制執行をすることが認められています(民事執行法151条の2)。ただ、この制度で将来についての強制執行ができるのは、養育費などの支払時期後に弁済期が来る給料その他の継続的給付に係る債権とされています(同条2項)。具体的には、給料・家賃・地代などがいい例です。
よく用いられるのは、将来支払われる給料に対する差押です。例えば、離婚した夫が養育費の支払いを1回でも怠った場合には、裁判所に元夫の給料の差押えを求めることができるのです。
なお、給与の差押えですが、通常の給与の差押えでは民事執行法上の「差押禁止」が認められており、給与の4分の3は差し押さえることができないこととされていますが(同法152条1項)、養育費や婚姻費用といった扶養に関する債権の場合は、差押禁止は「2分の1」とされており、通常の給与差押よりも差押えができる範囲が広く認められています。

養育費と婚姻費用の違いについてはこちらへ。
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