夫婦共同親権について
令和6年に改正された民法が令和8年4月1日から施行されます。この改正法では、離婚した際の夫婦共同親権に関する規定(819条1項)が制定されました。
従来、子の親権は婚姻中であれば共同親権とされています(818条2項)が、夫婦が離婚した場合には一方が親権者になるとされていました。しかし、今回の改正法により、夫婦の双方または一方を親権者とすることとされたのです。今までは一方を親権者としなければならなかったのが、一方とするか双方とするかを選ぶことができるようになったのです。
具体的には、
(1)協議離婚の場合 ⇒ 協議で双方とするか一方とするかを決める。調停離婚も夫婦間での「協議」であり同様
(2)裁判離婚の場合 ⇒ 家庭裁判所が双方又は一方を親権者と定める
ことになります。裁判で決める場合、家庭裁判所は、子の利益、父母と子の関係、父母の関係など一切の事情を考慮して決めます。父母の意見や子の気持ちなどの事情を把握したうえで慎重な判断がされることになります。
≪共同親権が認められない場合―児童虐待、DV≫
夫婦共同親権が選択肢になったからといって、必ず共同親権にできるということではありません。子に対する虐待や夫婦間でのDVがある場合など子にとって不利益な場合には、適用されません(819条7項)。ですので、子への虐待とか夫婦間でのDV(これも子にとっては虐待となりますが)が認められないような夫婦が、「共同親権」という選択ができるのです。
≪離婚後の親権変更で共同親権にできるか≫
離婚後の親権者についても親権変更ができます。ですので、一方が親権者であった場合に、共同親権とすることができるようになりました(819条6項)。
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