高齢者虐待に関して(1)ー用語説明ー
高齢者虐待をされていると感じる場合、自分が虐待者と疑われている場合のどちらについてもそもそもどのような手続がされるのかを把握していないため、今どうしたらよいのかがわからないということがあげられます。自分がどのような立場か、虐待をしているのか等の参考までに定義を説明したいと思います。
虐待を疑われた場合にどうしたらよいかは、コラム 高齢者虐待を疑われた(認定された)ら(初めにして欲しいこと)をご覧ください。
1.高齢者虐待防止法で保護される高齢者とは
法では、高齢者のことを65歳以上の者(2条1項)と定義しています。ただ、障害者で要介護サービスを利用している場合は65歳未満でも高齢者とみなされます。
2.養護者とは(2条2項)
高齢者を現に養護する者で、養介護施設従業者以外のものをいいます。金銭管理、食事介護などの世話をしている者が該当します。同居しているかどうかを問いません。
3.虐待行為(2条4項)
想定される養護者による虐待行為としては、①身体的虐待、②ネグレクト、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待があります。
されている行為が虐待行為に該当するか、疑われている行為が虐待行為かを確認したい方は、コラム 高齢者虐待に関して(2)ー具体例(チェック)ーをご覧ください。
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