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ペット問題

ペットに関して起こるあらゆるトラブルに向き合います。
私のお任せください。

・ペット売買に関する問題
・咬みつき事故
・動物病院、ペットホテル、トリミングサロン等におけるトラブル
・ペットの騒音や異臭
・ペット飼育における住まいの問題

今やペットは人間にとってなくてはならない存在となりましたが、その一方で、ペットに関するトラブルも急増しています。
ペットを取り巻く環境において起こる様々なトラブルに向き合い、解決していきます。


犬・猫をめぐる法律について

大事にしているペットが被害にあった,他人の飼い犬にかまれてしまった・・・・・・。ペットをめぐるトラブルは、多々ありえます。では、トラブルにあった場合にはどのような法律が適用されるのでしょうか。


ペットが被害を受けた場合

現代社会では、犬猫などのペットが家族のように大事に扱われています。しかし、民法上は動産として扱われています。つまり、「物」として扱われているのです。刑事上も刑法では「物」同様に扱われています。いずれにしても「物」としての扱いなのです。
となるとペットが被害にあったとしてもあくまで損害賠償などの主体となることができるのは人なのです。人が所有する所有物への被害としての損害賠償の問題しか生じないのです。賠償請求は、物を壊された場合の当該物の時価相当分で済んでしまうのです。刑法上も物が壊された場合としての器物損壊罪(刑法261条)の問題でしかないのです。ペットが被害を受けた場合に家族に何か加害されたときのように請求したいと思うかもしれませんが、家族は「人」であり、ペットは「物」なのでおのずと損害としての評価も違ってきます。しかし、家族のように大事にしていたことは評価されないのでしょうか。この点については、接し方・愛情の注ぎ方の程度によっては、精神的苦痛として慰謝料が認められることもあります。


ペットが加害してしまった場合

ペットが他人に損害を与えた場合にはどう扱われるのでしょうか。基本的にペットが「物」として扱われることは、被害を受けた場合と変わりはありません。ですからペット自身が責任を負うことは、当然ありません。しかし、その代わりにペットを飼っている人に責任が生じます。飼い主が占有者または管理者としての損害賠償責任(民法718条)を負います。刑法上の責任についても「物」を用いて、何か犯罪をしたものとしてのものしてしか生じないのです。
一般的には「物」としてしか扱われない動物ですが、動物愛護の観点からの動物愛護法、狂犬病予防の観点からの規制がされている狂犬病予防法などがあります。

ペット問題

ペットに関するご相談をご希望の方へ ― ご理解いただきたいこと

お陰様で当事務所へのペット相談希望が相次いでおり、近い日程での相談を入れることができず、ご迷惑をおかけしております。
ただ、せっかくお待ちいただいた上で相談したのに、皆様に断念をさせることになってしまうのは当事務所としても本意ではございません。そこで、ご相談(ご依頼)をご希望いただくに際し、事前にご理解いただきたいことを説明させていただきます。

その1:ペットは、法律上は「人」ではないこと
皆様がご家族のように大事に共生しておられるペットですが、残念ながら「人」ではありません。法律上は、あくまで「物」として扱われます。ですので、ペットに問題が生じたとしてもあくまで「物」の問題なのです。ですので、諸問題については、例えば以下のようになります。
・ペットが亡くなった、ペットが怪我をした場合 →「物」が壊れた場合の扱い
・ペットが何かの問題を起こした → 飼い主が「物」の管理などの問題で責任を負う
ですので、ペットの死や怪我といった場合には、あくまで物が壊れた扱いとなり、損害賠償をするとしても法律上「物」の価値(客観的な時価)しか損害として認められません。ペットの死傷について、法律上「人」の場合に認められるような慰謝料は、物が壊れた場合には認められないことが多いです。

その2:ご相談で起きるような問題は、「人」の場合と変わらないこと
ご相談内容として、例えば以下のものが想定されます。
・ペット取引のトラブル
・動物病院での治療の問題
・ペットサービスでのトラブル
・対人でのトラブル(近隣問題、対人傷害)
これらの問題は、動物(法律上は「物」)をめぐるものですが、抱える法律問題は、売買契約(ペット取引)、動物病院(医療問題)、ペットサービス(各種利用契約)、対人トラブル(不法行為)とそれぞれが、人が起こす場合と変わりありません。
例えば、交渉・調停・裁判などを起こすにしても、人の場合と同様に「証拠」となる資料が重要になります。さらにいえば、医療問題となると、病院でのカルテなどの資料の他、専門的知見が必要になりますので味方になってくれる獣医の確保も必要となります。つまり、人が起こす場合と同じだけの労力がかかるのです。
ですので、ペットに関するご相談をいただき、事件としての処理となる場合には証拠とできる資料がどれだけあるかによってくることをご理解ください。

その3:弁護士費用について
その2でお話しましたが、ペットに関する諸問題であっても法律問題としては人の場合と変わりありません。売買契約をめぐるトラブルであれば、売買に関する対応をする必要がありますし、動物病院でのトラブルであれば資料や各文献などの検討や専門家への意見照会なども必要となってくるでしょう。ですので、弁護士費用としては「人」の法律問題を扱う場合と同様の労力がかかることになります。
ですので、当事務所では基本的にペットをめぐる問題については、時間制報酬でお願いしています。1時間当たり2万円(税別)でお願いしています。
事件の御依頼(ペットに関する通常事件)に際しては、最低15時間分(30万円)(税別)を先払いでお願いしています。そして、15時間を超えた場合には、その都度時間制の報酬をお願いしています。なお、動物病院でのトラブルは医療裁判となりますので、かなりの労力がいる難しい事件となり、そのための費用(100万円~)もお願いすることになります。
ご依頼に際しては、その1で説明しましたように、ご依頼いただいて事件にしても得られるものは、物の被害弁償(相当)であることに対して、当事務所での弁護士費用は、最低30万円(税別)はかかることをご了解いただいた上で、ご相談に臨んでいただきたいと思います。
なお、ペット事件についての法テラスの利用は、お断りさせていただいています。

以上からペット相談に際しては、以下のことを事前にご了解ください。
□ ペットは法律上では「物」であり、損害賠償を求めても「物」の被害賠償しか認められないこと
□ 事件処理に際しては、十分な資料のご準備が必要となること
□ 弁護士費用は、ご相談の場合は1時間当たり2万円(税別)で、事件対応となる場合は最低15時間分30万円(税別)の先払いをお願いすることになること


ご自身の労力と費用のご負担をご理解いただいた上で、事件対応を依頼したいのかをよく考えていただきたいと思います。



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