子どもの前での夫婦喧嘩に注意(面前DVについて)
夫婦喧嘩については、単なる夫婦の問題であるととらえられがちですが、子どもがいる場合には単なる夫婦の問題ではおさまらない場合があります。子どもの前でする夫婦喧嘩でもいわゆる「面前DV」となる可能性があるのです。例えば、子どもの前で相手に対し、
・身体的暴力をする(殴る、蹴るなど)
・怒鳴りまくる
・威圧的態度で詰問する
・物を投げつける
・人格を否定するような発言をする
・物を壊す
といったようなことをする場合です。これらの場合には単なる「夫婦喧嘩」とは到底言えず、面前DVとなってくるのです。子どもにとって自分の大事な両親が自分の前で喧嘩をしているというのは、それだけで精神的に強い不安・恐怖・ストレスを感じますし、家庭内での安全感を失い発達に悪影響を及ぼしかねません。ですので、面前DVにあたるような場合には、児童虐待防止法上の児童虐待(2条4項)に該当してしまうのです。
その場合、児童虐待ですので警察や児童相談所が介入してきます。夫婦間でのDVがあった場合に警察への通報のつもりが児童相談所が関与してきたというのは、面前DVとして児童虐待にあたるためです。
児童相談所が介入してくると虐待事件として、
①家庭訪問や調査
②状況に応じた支援、指導
③深刻な事案の場合、一時保護
という対応が児童相談所によってとられることになります。①②のような形で終わることも多いですが、一時保護(③)までになってしまう場合もあるのです。
そして、面前DVに該当するような「夫婦喧嘩」をすることは、離婚する場合の親権や監護権判断に影響を及ぼしかねません。
ですので、夫婦間でのトラブルについて「どうしても問いただしたい」とか「相手を叱りたい」とか思っても、子どもがいることを踏まえ、子どもの前ではしない(聞こえるところでもしない)努力をしましょう。どうしても難しいというような場合には、弁護士などの第三者に関与してもらって話し合うことを考えましょう。家族の問題として考え、一番弱い立場の子どもを最優先に考えるようにしましょう。
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