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もし聴聞通知書が届いた場合には

聴聞(ちょうもん)って何?

例えば自動車運転免許証や営業許可などを受けている場合、その許認可が取り消されるような重い処分を不利益処分(行政手続法2条4号参照)といいます。不利益処分をする場合には、処分をされる相手方には、反論・防御をする機会を与える必要があり、行政手続法では、処分によって与えられる不利益の程度に応じて聴聞(ちょうもん)、または弁明の機会の付与を規定しています。聴聞と弁明の機会の付与のどちらをとるかは、処分によって受ける不利益の程度で決まります。そのうち、許認可を取り消す不利益処分(例:営業許可取消、免許取り消し)、資格や地位を剥奪する不利益処分(例:国籍喪失の宣告、役員の解任処分)などの重い不利益処分がされる場合は、聴聞手続が行われます。
営業許可(免許)の取消しの場合は、営業ができなくなり、受ける不利益の程度が大きいため、聴聞手続をすることになります。不利益処分の手続については、一般的には行政手続法(地方公共団体の機関がする場合には、行政手続条例)が規定していますが、個別法で定めている場合もあります(例として、風営法41条)。
 聴聞がされるような場合には、先立って、違法行為などの調査のための立ち入り調査を受けることが通常です。調査を踏まえた上で、行政庁から聴聞通知書が出され、処分を受ける予定の当事者に聴聞の期日や場所などが通知されます。そのことで聴聞手続を受けることを当事者は知ることができます。


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