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遺言執行者の選任 ― 遺言実現のために

遺言執行者の選任 ― 遺言実現のために

自分の死後のことについて、希望を残す方法として遺言があることは既に説明している通りです。遺言を作成しておくことで自分の希望を残しておくことはできていますが、それだけでは不十分です。作成した遺言の内容をその通りに実現してもらう必要があります。そのために、遺言執行者を選任する必要があります。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために遺言の執行に必要な行為をする権限を持つ人のことをいいます(民法1012条)。
この遺言執行者ですが、事前に特定の人を指定されていれば、指定された人が(拒否等しない限り)担当することになりますが、指定がない場合には家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります(民法1010条)。
遺言執行者は、残した遺言の内容を実現するために相続財産に関する管理処分の権限を持つことになります(民法1012条)。そして、遺言執行者の行為は相続人に対して直接効力を生じることになります。ですので、遺言執行者が選任されれば相続財産に関しては執行者が管理するため、相続人によって勝手なことはされないのです。
ただ、執行者は遺言で特定の人を指定するとか、指定を第三者に委託するといった内容をいれていない限りは、家庭裁判所による選任を求めなければなりません。せっかく遺言で自分の意思を残していても、執行者を選任しておかないと誰によって執行されるかがわからないのです。ですので、せっかく自分の意思を残しておこうとするならば、その執行者についても遺言内で選任しておくことをお勧めします。そうすれば、自分の残した遺言内容を指定された遺言執行者が執行してくれるのです。


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